安全衛生教育
講習会予定表

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習会予定表

安全衛生教育 各種講習会のご案内 ~充実した教育 資格取得のために~

了証再発行申請書

各種修了証再交付・書替・統合申請書ダウンロード

当連合会が交付した下記講習の修了証の再交付・書替等申請書用紙です。
なお、技能講習については、お持ちの複数の修了証を1枚に統合することができます。(当連合会交付の技能講習に限ります)

必要事項を記入し、書類を添えて最寄りの各地区労働基準協会へ持参するか当連合会へ郵送してください。

【送付先】
〒380-0918 長野市アークス2-3
 (一社)長野県労働基準協会連合会 
修了証発行部門宛

申請書

修了証を交付した教習機関が不明な場合は、下記事務局で確認することができます。
※技能講習に限ります。

技能講習修了証明書 発行事務局
03-3452-3371

~充実した教育・
資格取得のために~

労働安全衛生法令に基づいた
教育・講習を行っています

安全と健康の確保及び
快適な職場環境の実現に向けて
お手伝いいたします

習会ご案内

講習会一覧

ご希望の講習名をクリックすると講習の説明がご覧いただけます。
開催日程及び開催地区は講習会予定表をご覧頂くか、各地区労働基準協会にお問合わせください。

登録技能講習

(登録有効期間満了日:2029年3月30日)
【資格取得のための講習】
玉掛け技能講習

つり上げ荷重が1t以上の揚貨装置、クレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け作業は玉掛け技能講習修了者でなければ従事してはならないと定められています。
(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、労働安全衛生規則第41条)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

酸素欠乏危険作業については、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の21号)

プレス機械作業主任者技能講習

動力プレス機械を5台以上有する事業場においては、「プレス機械作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第1条、同施行令第5条第7号)

乾燥設備作業主任者技能講習

事業者は、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、「乾燥設備作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。


  • 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。
  • 乾燥設備のうち、1.の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る)。

(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号)

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

事業者は、一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、または取扱う作業については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

石綿作業主任者技能講習

事業者は、工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の23号、同別表第18の23 号、石綿障害予防規則第 19 条)

鉛作業主任者技能講習

事業者は、鉛業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く)に係る作業については、「鉛作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号)

有機溶剤作業主任者技能講習

事業者は、屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、「有機溶剤作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号)

登録安全衛生推進者等
養成講習

(登録有効期間満了日:2024年9月30日)
【安全・衛生管理の実務者として】
安全衛生推進者養成講習

労働安全衛生法では、10人以上50人未満の事業場においては、業種により安全衛生推進者若しくは衛生推進者を選任し、その者に安全・衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。
尚、安全衛生推進者養成講習を受講された場合は併せて衛生推進者の選任要件も満たします。

特別教育等

【従事にあたり必要な安全・衛生知識の習得】
粉じん作業特別教育

労働安全衛生法第59条第3項及び粉じん障害防止規則第22条により、常時特定粉じん作業に労働者を就かせるときは、事業主の責任において当該労働者に特別の教育を行うこととされています。

産業用ロボット特別教育

産業用ロボットによる労働災害の防止を図るため、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条では事業者に対してロボットの教示及び検査等の業務を行う者に特別教育を実施するよう義務づけています。
なお、本講習は学科講習のみとなります。

ダイオキシン類取扱い業務特別教育

事業者は火焼面積が0.5㎡以上(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その火焼面積の合計が0.5㎡以上)又は、焼却能力が1時間当たり50kg以上(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その火焼面積の合計が50kg以上)の廃棄物焼却炉を有する廃棄物焼却施設における次の業務に従事する労働者に対して、ダイオキシン類の有害性、作業の方法及び事故の場合の措置、保護具の使用方法、又、ダイオキシン類のばく露を防止するため必要な事項について特別の教育を行うことが義務づけられています。

管理監督者等

【適切な安全・衛生管理の推進を目指して】
安全管理者選任時研修

一定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業においては安全管理者を選任することが義務付けられています。
安全管理者の選任要件は、学歴に応じた産業安全の実務経験に加え厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)の受講が必要になります。
(労働安全衛生規則第5条、平成18年10月1日施行)

化学物質管理者講習(取扱い事業場向け)

労働安全衛生法令の一部改正により、化学物質の自律的な管理のための実施体制として、リスクアセスメント対象物質を製造、取扱い、または譲渡提供する事業場(業種・規模要件無し)ごとに「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。※2024年(令和6年)4月1日施行
なお、本講習は、製造事業場以外の事業場を対象としています。

職長教育(製造業等)

労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の管理監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。

【職長教育を行わなければならない業種 ※2023.4.1一部改正】

  • 建設業
  • 製造業で、次に掲げるもの以外のもの
    • たばこ製造業
    • 繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)
    • 衣服その他の繊維製品製造業
    • 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
  • 電気業
  • ガス業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業
熱中症予防指導員研修

厚生労働省から示されている「職場における熱中症予防対策の重点的な実施」において、労働者に対する労働衛生教育が確実に実施される旨、求めています。
この中で、管理者向けの労働衛生教育のカリキュラムが示されており、本研修は当該カリキュラムに基づき実施するものです。

能力向上教育講習

【更なる管理能力の向上に向けて】
安全管理者能力向上教育

労働安全衛生法第 19 条の2では、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、「安全管理者」、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならないと定めています。

衛生管理者能力向上教育

労働安全衛生法第 19 条の2では、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、「衛生管理者」、安全管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならないと定めています。
なお、当方では、選任時に行う「初任時教育」とその後概ね 5 年ごと定期に行う「定期教育」を実施しています。

安全衛生推進者能力向上教育

労働安全衛生法第 19 条の2では、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、「安全衛生推進者」、「衛生推進者」、安全管理者、衛生管理者、その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならないと定めています。

特定化学物質作業主任者能力向上教育

労働安全衛生法第 19 条の2では、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、「作業主任者」、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならないと定めています。

有機溶剤作業主任者能力向上教育

労働安全衛生法第 19 条の2では、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、「作業主任者」、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならないと定めています。

検査者研修

【検査者として必要な知識及び技術の習得】
局所排気装置等定期自主検査者養成講習

局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、労働安全衛生法第45条に基づき、1 年以内ごとに 1 回、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
検査については、「定期自主検査指針」が示されており、本講習は「局所排気装置等の定期自主検査者講習実施要項」に基づき実施するものです。
定期自主検査を行う方が、検査のために必要な専門知識と技術を習得して頂くため、講習は局所排気装置等のモデルを用いた実習を多く取り入れた内容の充実したものとなっております。

免許試験受験対策講習

【受験対策を効率よく進めるために】
第一種・第二種衛生管理者

衛生管理者は、免許を有する者のうちから選任することとされていますが、本講習は第一種若しくは第二種衛生管理者免許試験を受験される方を対象に合格に必要な知識を効率よく習得していただくことを目的として、過去における出題傾向を精査した上で的を絞った講義を行います。

お申し込み・お問い合わせは
各地区労働基準協会

働安全・衛生に係る
診断・指導

快適な職場環境の実現に向けて労働安全・衛生コンサルタントによるコンサルティングを承ります。

お問い合わせからご報告までの流れ

  1. 下記お問い合わせから承ります
  2. 診断対象について具体的な確認をさせていただきます
    • 場合によっては事前に現地にて確認を行います
  3. 御見積書をお送りします
  4. コンサルティングの実施
  5. 報告書の提出
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